「産業廃棄物処理業の許可を持っていれば、収集運搬も処分も全部できるのでは?」
このように考えている方は少なくありません。
しかし、結論から申し上げると、産業廃棄物の収集運搬と処分は、原則として別々の許可が必要です。
今回は、産業廃棄物処理業の許可について、初心に戻ってわかりやすく解説します。
「総合的産業廃棄物処理業」という許可があるわけではない
まず、注意したいのが「総合的産業廃棄物処理業」という名称です。
一般的に、産業廃棄物処理に関する許可は、次のように分かれています。
産業廃棄物収集運搬業許可
排出事業者から産業廃棄物を集め、処分場などへ運搬するための許可です。
産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物を中間処理したり、最終処分したりするための許可です。
処分業には、たとえば次のような区分があります。
- 産業廃棄物中間処分業
- 産業廃棄物最終処分業
- 特別管理産業廃棄物処分業
つまり、「産業廃棄物処理業の許可が1つあれば、処理も運搬も自由にできる」という制度ではありません。
収集運搬業許可と処分業許可は別物
産業廃棄物の流れを、簡単に整理してみましょう。
排出事業者 ↓収集運搬業者 ↓処分業者 ↓中間処理施設・最終処分場
このうち、排出事業者から産業廃棄物を集めて運ぶのが、産業廃棄物収集運搬業です。
運ばれてきた産業廃棄物を、破砕、焼却、選別、圧縮などの方法で処理するのが、産業廃棄物処分業です。
役割が異なるため、必要となる許可も別になります。
処分業の許可を持っていても、運搬できるとは限らない
たとえば、ある会社が産業廃棄物の中間処分業許可を取得しているとします。
この会社が処分場を運営していたとしても、排出事業者の事業所まで産業廃棄物を取りに行き、運搬するには、別途、収集運搬業許可が必要になる場合があります。
つまり、
- 処分業許可を持っている
- 処分場を所有している
- 産業廃棄物を処理できる設備がある
ということだけで、収集運搬までできるわけではありません。
自社で運搬も行うのか、許可を持つ収集運搬業者へ委託するのかを、事業計画の段階で整理する必要があります。
収集運搬業許可だけでは処理できない
反対に、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている会社が、運んできた廃棄物を自社の敷地で破砕したり、選別したりする場合にも注意が必要です。
収集運搬業許可は、あくまで産業廃棄物を運ぶための許可です。
処理施設で中間処理や最終処分を行うには、処分業許可や施設に関する許可が必要となります。
「運搬の途中で少し分別するだけ」と思っていても、行為の内容によっては処分に該当する可能性があります。
自己判断で事業を始める前に、必ず確認しましょう。
許可のない業務を行うとどうなる?
必要な許可を取得せず、収集運搬や処分を行った場合、廃棄物処理法違反となる可能性があります。
その結果、次のようなリスクが生じます。
- 行政処分を受ける
- 営業停止となる
- 取引先からの信用を失う
- 委託契約を解除される
- 不法投棄などにつながった場合に責任を問われる
- 今後の許可申請に影響する
特に、「処分業許可があるから運搬もできるはず」という思い込みは危険です。
許可の名称だけで判断せず、実際に行う業務ごとに必要な許可を確認することが重要です。
こんな方は早めにご相談ください
次のような場合は、事業を始める前に専門家へ相談することをおすすめします。
- 収集運搬と中間処理の両方を行いたい
- 自社の処分場まで廃棄物を運びたい
- 現在の許可で新しい業務を追加したい
- 収集運搬業許可と処分業許可の違いが分からない
- 許可が必要なのか判断できない
- 他社から廃棄物処理を請け負う予定がある
産業廃棄物の許可は、事業内容、廃棄物の種類、施設の所在地、運搬ルートなどによって確認事項が変わります。
松浦正樹行政書士法務事務所にご相談ください
「自社の許可で、どこまでの業務ができるのか分からない」
「収集運搬と処分の両方を行うには、何が必要なのか知りたい」
「許可申請を最初から正しく進めたい」
このようなお悩みは、松浦正樹行政書士法務事務所へご相談ください。
産業廃棄物処理業の許可は、単に申請書を作成するだけではありません。
実際の事業内容を確認し、
- 収集運搬業許可が必要なのか
- 処分業許可が必要なのか
- どの種類の産業廃棄物を扱うのか
- どの自治体へ申請するのか
- 施設や車両が要件を満たしているのか
を整理することが重要です。
許可の種類を間違えて申請すると、時間も費用も無駄になってしまう可能性があります。
「この業務に許可は必要?」という初歩的なご相談でも問題ありません。
産業廃棄物処理業の許可についてお困りの方は、松浦正樹行政書士法務事務所へお気軽にお問い合わせください。
まとめ
産業廃棄物の収集運搬と処分は、別の業務です。
そのため、原則として次のように考える必要があります。
- 産業廃棄物を運ぶには、収集運搬業許可
- 産業廃棄物を処理するには、処分業許可
- 処分業許可があっても、収集運搬ができるとは限らない
- 収集運搬業許可だけで、処分までできるわけではない
- 事業内容に応じて、必要な許可を個別に確認する必要がある
「総合的な許可が1つあれば、何でもできる」という都合のよい制度ではありません。
だからこそ、事業を始める前に、必要な許可の種類を正しく確認することが大切です。
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