初心にもどりシリーズ第2弾  総合的産業廃棄物処理業の許可さえあれば処理も運搬もできる?そんな都合のいいことある?

産業廃棄物の許可と運搬の違い

「産業廃棄物処理業の許可を持っていれば、収集運搬も処分も全部できるのでは?」

このように考えている方は少なくありません。

しかし、結論から申し上げると、産業廃棄物の収集運搬と処分は、原則として別々の許可が必要です。

今回は、産業廃棄物処理業の許可について、初心に戻ってわかりやすく解説します。


「総合的産業廃棄物処理業」という許可があるわけではない

まず、注意したいのが「総合的産業廃棄物処理業」という名称です。

一般的に、産業廃棄物処理に関する許可は、次のように分かれています。

産業廃棄物収集運搬業許可

排出事業者から産業廃棄物を集め、処分場などへ運搬するための許可です。

産業廃棄物処分業許可

産業廃棄物を中間処理したり、最終処分したりするための許可です。

処分業には、たとえば次のような区分があります。

  • 産業廃棄物中間処分業
  • 産業廃棄物最終処分業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

つまり、「産業廃棄物処理業の許可が1つあれば、処理も運搬も自由にできる」という制度ではありません。


収集運搬業許可と処分業許可は別物

産業廃棄物の流れを、簡単に整理してみましょう。

排出事業者
 ↓
収集運搬業者
 ↓
処分業者
 ↓
中間処理施設・最終処分場

このうち、排出事業者から産業廃棄物を集めて運ぶのが、産業廃棄物収集運搬業です。

運ばれてきた産業廃棄物を、破砕、焼却、選別、圧縮などの方法で処理するのが、産業廃棄物処分業です。

役割が異なるため、必要となる許可も別になります。


処分業の許可を持っていても、運搬できるとは限らない

たとえば、ある会社が産業廃棄物の中間処分業許可を取得しているとします。

この会社が処分場を運営していたとしても、排出事業者の事業所まで産業廃棄物を取りに行き、運搬するには、別途、収集運搬業許可が必要になる場合があります。

つまり、

  • 処分業許可を持っている
  • 処分場を所有している
  • 産業廃棄物を処理できる設備がある

ということだけで、収集運搬までできるわけではありません。

自社で運搬も行うのか、許可を持つ収集運搬業者へ委託するのかを、事業計画の段階で整理する必要があります。


収集運搬業許可だけでは処理できない

反対に、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている会社が、運んできた廃棄物を自社の敷地で破砕したり、選別したりする場合にも注意が必要です。

収集運搬業許可は、あくまで産業廃棄物を運ぶための許可です。

処理施設で中間処理や最終処分を行うには、処分業許可や施設に関する許可が必要となります。

「運搬の途中で少し分別するだけ」と思っていても、行為の内容によっては処分に該当する可能性があります。

自己判断で事業を始める前に、必ず確認しましょう。


許可のない業務を行うとどうなる?

必要な許可を取得せず、収集運搬や処分を行った場合、廃棄物処理法違反となる可能性があります。

その結果、次のようなリスクが生じます。

  • 行政処分を受ける
  • 営業停止となる
  • 取引先からの信用を失う
  • 委託契約を解除される
  • 不法投棄などにつながった場合に責任を問われる
  • 今後の許可申請に影響する

特に、「処分業許可があるから運搬もできるはず」という思い込みは危険です。

許可の名称だけで判断せず、実際に行う業務ごとに必要な許可を確認することが重要です。


こんな方は早めにご相談ください

次のような場合は、事業を始める前に専門家へ相談することをおすすめします。

  • 収集運搬と中間処理の両方を行いたい
  • 自社の処分場まで廃棄物を運びたい
  • 現在の許可で新しい業務を追加したい
  • 収集運搬業許可と処分業許可の違いが分からない
  • 許可が必要なのか判断できない
  • 他社から廃棄物処理を請け負う予定がある

産業廃棄物の許可は、事業内容、廃棄物の種類、施設の所在地、運搬ルートなどによって確認事項が変わります。


松浦正樹行政書士法務事務所にご相談ください

「自社の許可で、どこまでの業務ができるのか分からない」

「収集運搬と処分の両方を行うには、何が必要なのか知りたい」

「許可申請を最初から正しく進めたい」

このようなお悩みは、松浦正樹行政書士法務事務所へご相談ください。

産業廃棄物処理業の許可は、単に申請書を作成するだけではありません。

実際の事業内容を確認し、

  • 収集運搬業許可が必要なのか
  • 処分業許可が必要なのか
  • どの種類の産業廃棄物を扱うのか
  • どの自治体へ申請するのか
  • 施設や車両が要件を満たしているのか

を整理することが重要です。

許可の種類を間違えて申請すると、時間も費用も無駄になってしまう可能性があります。

「この業務に許可は必要?」という初歩的なご相談でも問題ありません。

産業廃棄物処理業の許可についてお困りの方は、松浦正樹行政書士法務事務所へお気軽にお問い合わせください。


まとめ

産業廃棄物の収集運搬と処分は、別の業務です。

そのため、原則として次のように考える必要があります。

  • 産業廃棄物を運ぶには、収集運搬業許可
  • 産業廃棄物を処理するには、処分業許可
  • 処分業許可があっても、収集運搬ができるとは限らない
  • 収集運搬業許可だけで、処分までできるわけではない
  • 事業内容に応じて、必要な許可を個別に確認する必要がある

「総合的な許可が1つあれば、何でもできる」という都合のよい制度ではありません。

だからこそ、事業を始める前に、必要な許可の種類を正しく確認することが大切です。


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  • 産業廃棄物収集運搬業許可
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