「先日、役員が交代したんですが、産廃許可ってそのまま使えますか?」
これは、松浦正樹行政書士法務事務所によく届く質問のひとつです。
結論から言うと、役員変更があっても産業廃棄物収集運搬業許可そのものは失効しません。ただし、変更届の提出が法律上義務づけられており、怠ると行政処分の対象になります。
この記事では、役員変更時にやるべきこと・注意すべきこと・よくあるミスを、愛知県・岐阜県対応の行政書士が丁寧に解説します。
目次
- 役員変更で許可は失効するのか?
- 変更届とは何か?提出先と期限
- 変更届が必要になる具体的なケース
- 欠格要件に注意!新役員に問題があると許可が取り消される
- 変更届を出さないとどうなる?
- 手続きの流れ(ステップ別)
- 行政書士に依頼するメリット
- まとめ・よくある質問
1. 役員変更で許可は失効するのか?
結論:許可自体は失効しません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、法人に対して与えられる許可です。代表取締役や役員が変わっても、法人格が存続している限り、許可は引き続き有効です。
ただし、「失効しない」=「何もしなくていい」ではありません。変更が生じた場合は、都道府県知事または政令市長への変更届が義務づけられています。
2. 変更届とは何か?提出先と期限
提出先
愛知県の場合、事業所の所在地によって提出窓口が異なります。
| 地域 | 提出先 |
|---|---|
| 名古屋市内 | 名古屋市環境局 |
| 豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・岐阜市など政令市・中核市 | 各市の担当窓口 |
| 上記以外の愛知県内 | 愛知県 各県民事務所または県庁担当課 |
複数の都道府県で許可を取得している場合は、それぞれの都道府県に変更届を提出する必要があります。
提出期限
廃棄物処理法では、変更が生じた日から10日以内に届け出ることが義務づけられています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第3項、施行規則第10条の4)。
10日は思ったより短い。 役員変更の登記が完了してから気づいたのでは、すでに期限を過ぎているケースもあります。
3. 変更届が必要になる具体的なケース
役員に関する変更届が必要になる主なケースは以下のとおりです。
✅ 変更届が必要なケース
- 代表取締役(代表者)が変わった
- 取締役・監査役などの役員が新たに就任した
- 役員が退任した
- 役員の氏名が変わった(結婚・離婚などによる改姓)
- 役員の住所が変わった
⚠️ 合わせて確認が必要なケース
- 役員変更にともない許可証記載の代表者名が変わる場合は、許可証の書き換えが必要になることがあります。
- 新役員が欠格要件に該当しないか(次の章で詳しく解説します)
4. 欠格要件に注意!新役員に問題があると許可が取り消される
これが最も重要な注意点です。
産業廃棄物収集運搬業許可には欠格要件があります。新たに就任した役員がこの欠格要件に該当する場合、許可が取り消されるリスクがあります。
欠格要件の主な内容
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行が終わった日から5年を経過していない者
- 廃棄物処理法・その他の環境関係法令に違反し、罰金刑を受けてから5年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団関係者
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産手続き開始決定を受けて復権していない者
- 以前に産廃許可を取り消されてから5年を経過していない者
「まさかうちの役員が…」と思う方がほとんどですが、確認をおこたると取り消しのリスクがあります。新役員の就任前に必ずチェックしてください。
5. 変更届を出さないとどうなる?
変更届の提出を怠った場合、以下のペナルティが課される可能性があります。
① 行政指導・勧告
まずは行政から是正を求める指導が入ります。
② 業務停止命令
悪質と判断された場合、事業の全部または一部の停止を命じられることがあります。
③ 許可の取り消し
最悪の場合、許可そのものを取り消されます。許可が取り消されると、5年間は再取得ができません。 事業への打撃は計り知れません。
④ 罰則(罰金・懲役)
廃棄物処理法違反として刑事罰が科される可能性もあります。
「うっかり忘れていた」では済まされないのが、産廃許可の世界です。
6. 手続きの流れ(ステップ別)
役員変更があった場合の手続きを、ステップ別に整理します。
STEP 1|役員変更の事実確認
株主総会・取締役会の決議により役員変更が確定したことを確認します。
STEP 2|法務局への変更登記
役員変更が決定したら、法務局に商業登記の変更申請を行います。通常2〜3週間程度かかります。
STEP 3|新役員の欠格要件チェック
新役員が欠格要件に該当しないか確認します。ここで問題が見つかった場合、就任を見直す必要があります。
STEP 4|必要書類の収集
変更届に必要な書類を集めます(下記参照)。
主な必要書類
- 変更届出書(様式は各都道府県指定)
- 登記事項証明書(法人の変更後のもの)
- 新役員の住民票(本籍地記載のもの)
- 新役員の身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
- 新役員の誓約書(欠格要件に該当しない旨)
- 許可証(書き換えが必要な場合)
STEP 5|変更届の提出
変更が生じた日から10日以内に、各都道府県・政令市の窓口に提出します。
STEP 6|受理・完了
書類に不備がなければ受理されます。許可証の書き換えがある場合は、新しい許可証が交付されます。
7. 行政書士に依頼するメリット
役員変更届の手続きは「書類を出すだけ」に見えますが、実際にはいくつかの落とし穴があります。
- 複数都道府県で許可を持っている場合、それぞれに提出が必要で漏れが生じやすい
- 書類の様式が都道府県ごとに異なる
- 10日という短い期限の中で、登記事項証明書・住民票・身分証明書を揃える必要がある
- 欠格要件の確認を見落とすリスク
松浦正樹行政書士法務事務所では、役員変更届の代行から欠格要件のチェック、複数都道府県への対応まで、ワンストップで対応しています。
「自分でやろうとしたけど書類が多くて…」「期限が迫っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
8. まとめ・よくある質問
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 許可の失効 | 役員変更があっても許可は失効しない |
| 変更届の義務 | 変更が生じた日から10日以内に提出が必要 |
| 欠格要件 | 新役員が該当する場合、許可取り消しのリスクあり |
| 提出先 | 許可を取得した都道府県・政令市すべてに提出 |
| 無届けのリスク | 業務停止・許可取り消し・罰則の対象になりうる |
よくある質問
Q. 役員が退任しただけでも届出が必要ですか?
はい、必要です。就任だけでなく退任も変更届の対象です。
Q. 代表取締役が変わったら許可証も書き換えが必要ですか?
許可証に代表者名が記載されている場合は、書き換えが必要です。都道府県によって取り扱いが異なるため、確認が必要です。
Q. 変更届を自分で出せますか?
可能です。ただし書類の準備・欠格要件の確認・複数都道府県への対応など、想定以上に手間がかかるケースがほとんどです。
Q. 急いでいるのですが、すぐに対応してもらえますか?
はい、松浦正樹行政書士法務事務所では、お急ぎの案件にも可能な限り迅速に対応しています。まずはお電話またはメールフォームよりご連絡ください。
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