産業廃棄物収集運搬業の許可は、一度取得すれば安心——そう思っていませんか? 実は、法令違反や不正行為があれば、都道府県知事によって許可が取り消されたり、業務停止を命じられたりすることがあります。
この記事では、行政処分の種類・条件・処分後の影響まで、愛知県一宮市の松浦正樹行政書士法務事務所がわかりやすく解説します。
目次
- 産業廃棄物収集運搬業に対する行政処分とは
- 許可取消しになる条件(必要的取消し)
- 許可取消しになる条件(裁量的取消し)
- 業務停止命令が出る条件
- 処分を受けた後、再び許可は取れるか
- 排出事業者が取引業者の処分を確認すべき理由
- 松浦正樹行政書士法務事務所にご相談ください
1. 産業廃棄物収集運搬業に対する行政処分とは
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) に基づいて都道府県知事が付与するものです。
同時に、知事には違反業者に対して処分を行う権限も認められています。
行政処分には主に以下の2種類があります。
| 処分の種類 | 内容 |
|---|---|
| 許可の取消し | 許可そのものが失効し、営業できなくなる |
| 業務停止命令 | 一定期間、収集運搬業務の全部または一部を停止させる |
2. 許可取消しになる条件(必要的取消し)
廃棄物処理法第14条の3の2では、必ず取り消さなければならないケースが定められています。
以下の事由に該当した場合、知事に裁量の余地はなく、許可は取り消されます。
- 不正の手段により許可を受けたことが判明したとき
- 許可の欠格要件(第14条第5項各号)に該当するようになったとき
欠格要件の主な例
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない
- 廃棄物処理法・浄化槽法などの違反で罰金刑を受けてから5年を経過していない
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 法人の役員が上記に該当する場合
✅ ポイント: 役員の逮捕・有罪判決は、会社の許可取消しに直結する可能性があります。経営陣の法令遵守は許可維持の大前提です。
3. 許可取消しになる条件(裁量的取消し)
必要的取消しとは別に、知事が状況を判断して取り消せるケースもあります(廃棄物処理法第14条の3)。
- 業務停止命令に違反したとき
- 不法投棄など廃棄物処理法に違反する行為を行ったとき
- 許可条件に違反したとき
- その他、公益上特に必要があると認めるとき
裁量的取消しは「違反の程度」「悪質性」「改善の意思」などが総合的に判断されますが、重大な違反では一発取消しとなるケースもあります。
4. 業務停止命令が出る条件
許可取消しに至らない場合でも、業務停止命令が発令されることがあります。
- 帳簿・マニフェストの虚偽記載
- 報告徴収・立入検査への拒否・妨害
- 改善命令への不応
- 処理基準・運搬基準への違反
業務停止の期間は案件によって異なりますが、停止中は一切の収集運搬業務が禁止されます。売上への打撃は深刻です。
5. 処分を受けた後、再び許可は取れるか
許可を取り消された場合、欠格要件に該当する期間(原則5年)は再取得できません。
また、取消しを受けた事業者の情報は都道府県の行政処分情報として公開されるため、取引先・発注元からの信頼回復にも相当の時間がかかります。
業務停止の場合も、処分歴は更新審査などで考慮される可能性があり、許可維持のハードルが上がることがあります。
⚠️ 一度の違反が、会社の存続を揺るがすリスクになります。
6. 排出事業者が取引業者の処分を確認すべき理由
産廃業者が行政処分を受けていても、排出事業者側が知らずに委託を続けると、連帯して責任を問われる可能性があります。
廃棄物処理法では、排出事業者にも適切な委託先を選定する義務(委託基準) が課せられています。
確認すべきポイント
- 許可証の有効期限・品目・積替え保管の有無
- 行政処分情報(各都道府県のWebサイトで公開)
- マニフェストの正確な運用状況
定期的に取引業者の許可状況を確認することが、自社へのリスク管理にもつながります。
7. 松浦正樹行政書士法務事務所にご相談ください
「自社の許可は問題ないか確認したい」 「許可取消しのリスクを事前に洗い出したい」 「処分を受けてしまったが、今後どうすればいいか」
そのようなお悩みは、ぜひ松浦正樹行政書士法務事務所へご相談ください。
愛知県・岐阜県・三重県を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談・申請サポートを承っております。
📞 お電話・メールにてお気軽にどうぞ。初回相談無料。
📍 愛知県一宮市萩原1丁目6番21-2号 松浦正樹行政書士法務事務所

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