産業廃棄物収集運搬業を行う中で、
- 「愛知県の許可だけで岐阜県まで運べるの?」
- 「排出場所と処分場が別の県にある場合はどうなる?」
- 「積替え保管があると何が変わる?」
このようなご相談を非常に多くいただきます。
実は、県をまたぐ運搬は“よくあるミス”が非常に多い分野です。
知らないまま営業してしまうと、無許可営業と判断されるリスクもあります。
今回は、行政書士の実務視点から、
県を超えて産業廃棄物を運搬する際の重要ポイントをわかりやすく解説します。
✅ 原則:通過するだけでは許可は不要?
まず基本原則です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、
「積む県」と「下ろす県」それぞれで必要になります。
つまり、
- 排出事業場がある県 → 許可が必要
- 処分場がある県 → 許可が必要
一方で、
- 単に高速道路で通過するだけの県
- 休憩のために立ち寄るだけの県
については、原則として許可は不要です。
✅ ポイント
“積む・下ろす”行為があるかどうかが判断基準になります。
✅ ケース別に解説|よくあるパターン
【ケース1】愛知県で積込み → 岐阜県の処分場へ
→ 愛知県と岐阜県、両方の収集運搬業許可が必要です。
【ケース2】愛知県で積込み → 三重県で積替え → 大阪府で処分
この場合は、
- 愛知県(積込み)
- 三重県(積替え保管を行う場合)
- 大阪府(処分)
それぞれで許可が必要になります。
⚠ 特に注意
積替え保管を行う場合は「積替え保管あり」の許可が必要です。
通常の収集運搬許可とは別の要件が課されます。
✅ 見落としがちな実務上の注意点
① 許可品目は各県で一致していますか?
県ごとに許可を取得するため、
ある県では許可があるが、別の県ではその品目が抜けている
というケースが頻発しています。
結果として、
「処分場のある県ではその品目の許可がない」
という状態になり、違反になる可能性があります。
② 更新期限のズレ
複数県で許可を持っていると、
- 更新時期がバラバラ
- うっかり1県だけ失効
という事例も珍しくありません。
✅ 対策
許可管理台帳を作成し、期限を一元管理することが重要です。
③ 優良認定は県ごと
優良産廃処理業者認定も県単位です。
1県で優良でも、他県で通常許可というケースもあります。
✅ 無許可と判断されるとどうなる?
県をまたいで無許可営業と判断された場合、
- 営業停止処分
- 罰金
- 取引停止
- 元請企業からの契約解除
など、経営に重大な影響が出ます。
特に最近は、
元請企業のコンプライアンスチェックが厳しくなっています。
✅ 許可取得の流れ(県をまたぐ場合)
- 既存許可内容の確認
- 必要県の洗い出し
- 講習修了証の確認
- 車両・運搬計画の整理
- 各県へ申請
- 許可証受領
県ごとに提出書類やローカルルールが微妙に異なるため、
事前確認が非常に重要です。
✅ よくあるご相談
- 今の営業エリアで許可は足りていますか?
- 新しく隣県へ営業を広げたい
- 更新と同時に品目追加したい
- 積替え保管を始めたい
- 優良認定を取りたい
これらはすべて、実務で非常に多いご相談内容です。
✅ 松浦正樹行政書士法務事務所にお任せください
当事務所では、
✔ 産業廃棄物収集運搬業許可
✔ 複数県同時申請
✔ 更新・変更届
✔ 積替え保管対応
✔ 優良認定申請
を数多くサポートしてきました。
県をまたぐ案件は、
「どの県が必要か」の判断が最も重要です。
誤ったまま営業を続ける前に、
ぜひ一度ご相談ください。
📞 お問い合わせはこちら
松浦正樹行政書士法務事務所
【対応エリア】愛知県を中心に全国対応可能
【相談方法】電話・メール・オンライン面談対応
「県をまたぐ運搬の許可を確認したい」とお伝えいただければ、
現状の許可状況をヒアリングのうえ、必要な対応を明確にご案内いたします。
許可は“取れば終わり”ではありません。
正しく管理してこそ、事業は安定します。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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