廃棄物処理業の許可にはいくつかの種類があります。
特に混同されやすいのが、
- 産業廃棄物収集運搬業
- 一般廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
の3つです。
「何が違うのか分からない」
「自分の事業にはどの許可が必要なのか知りたい」
というご相談は非常に多くあります。
今回は、それぞれの違いを分かりやすく解説します。
1.産業廃棄物収集運搬業とは?
■ 対象となる廃棄物
企業や事業活動から出る廃棄物のうち、法律で定められた20種類が「産業廃棄物」です。
代表例:
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- がれき類
- 汚泥
- 木くず など
■ ポイント
✅ 事業活動に伴って排出される
✅ 都道府県知事の許可が必要
✅ 積替え保管の有無で許可区分が分かれる
建設業者様や製造業者様からの排出物を運搬する場合は、この許可が必要になります。
2.一般廃棄物収集運搬業とは?
■ 対象となる廃棄物
家庭ごみや、事業系一般廃棄物(飲食店やオフィスから出る可燃ごみなど)
■ ポイント
✅ 市町村長の許可が必要
✅ 原則として「既存業者で足りている場合は新規許可が出にくい」
✅ 地域ごとにルールが大きく異なる
一般廃棄物は市町村の管轄であり、参入ハードルが非常に高いのが特徴です。
「産廃の許可があれば一般もできる」と誤解される方が多いですが、全く別の許可です。
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業とは?
■ 対象となる廃棄物
爆発性・毒性・感染性など、特に危険性の高い産業廃棄物。
代表例:
- 廃油(揮発性の高いもの)
- 廃酸・廃アルカリ
- PCB廃棄物
- 感染性廃棄物(医療系) など
■ ポイント
✅ 通常の産業廃棄物より厳しい基準
✅ 講習会も「特管用」を修了する必要あり
✅ より高度な管理体制が求められる
例えば、医療機関から出る感染性廃棄物を運搬する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
3つの違いをまとめると?
| 区分 | 管轄 | 対象 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 都道府県 | 事業活動由来の廃棄物 | ★★ |
| 一般廃棄物 | 市町村 | 家庭ごみ等 | ★★★★ |
| 特別管理産業廃棄物 | 都道府県 | 危険性の高い産廃 | ★★★ |
よくある間違い
✅ 「産廃があれば全部できる」→できません
✅ 「軽トラだから許可はいらない」→必要です
✅ 「元請けが持っているから大丈夫」→自社で運ぶなら必要です
許可区分を誤ると、無許可営業となり重大な行政処分や刑事罰の対象になる可能性があります。
許可取得は意外と複雑です
収集運搬業許可は、
- 講習会修了
- 財産要件
- 車両要件
- 欠格要件確認
- 定款目的確認
- 役員調査
- 経理的基礎証明
など、多くの要件をクリアする必要があります。
また、更新は5年ごとに必要です。
「自分でやろうとして断念した」というご相談も少なくありません。
こんな方はご相談ください
✅ どの許可が必要か分からない
✅ これから収集運搬業を始めたい
✅ 追加品目を取りたい
✅ 更新期限が迫っている
✅ 他県へ拡大したい
松浦正樹行政書士法務事務所がサポートします
当事務所では、
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
- 許可更新・変更届
- 事業拡大に伴う追加申請
まで、トータルでサポートしております。
専門特化型だからこそ、スムーズで確実な許可取得が可能です。
「まずは相談だけ」という方も歓迎です。
📩 お問い合わせはこちら
松浦正樹行政書士法務事務所
【電話番号】0586-59-7133
【お問い合わせフォーム】(リンクを設置してください)
許可取得でお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。

コメントを残す