産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、事業拡大に伴い
✅ 「隣の県でも仕事をしたい」
✅ 「排出元が県外にある」
✅ 「処分場が他県にある」
このようなケースは非常に多くあります。
しかし――
「本社のある県で許可を取っているから大丈夫」
と思っていると、大きな落とし穴があります。
今回は、他県で産業廃棄物収集運搬を行う場合の許可の取り方と注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
✅ 結論:都道府県ごとに許可が必要です
産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県単位で取得する必要があります。
つまり、
- 愛知県で積む → 愛知県の許可が必要
- 岐阜県で積む → 岐阜県の許可が必要
- 三重県で積む → 三重県の許可が必要
ということになります。
✅ 積込地(排出元)がある県の許可が必要
重要なのは、「通過する県」ではなく、
👉 産業廃棄物を積み込む県の許可が必要
という点です。
✅ よくある勘違い
❌ 勘違い①:本社所在地の許可だけでOK?
→ NGです。
営業所所在地ではなく、積込地基準です。
❌ 勘違い②:処分場のある県の許可だけでいい?
→ これもNGです。
積込地と処分地の両方の許可が必要になるケースがあります。
✅ 具体例で解説
例1
愛知県の会社が
→ 岐阜県の工事現場で産廃を回収し
→ 愛知県の処分場へ運搬
この場合必要な許可は:
✅ 岐阜県(積込地)
✅ 愛知県(処分地)
両方必要です。
✅ 県外許可取得の流れ
基本的な流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 講習修了証の確認
- 財務要件の確認
- 車両の確認
- 都道府県へ申請
- 審査(約2〜3か月)
※都道府県ごとに様式や細かい要件が異なります。
✅ 県外許可の「落とし穴」
① 書類の微妙な違い
県ごとに
- 添付書類
- 住民票の種類
- 登記簿の記載事項
- 車両写真の指定方法
が微妙に異なります。
これを間違えると、補正通知→審査長期化になります。
② 財務要件で不許可リスク
自己資本要件を満たしていない場合、許可が下りないことがあります。
特に、
✅ 赤字決算
✅ 債務超過
✅ 直近期の業績悪化
がある場合は要注意です。
③ 更新期限のズレ問題
県ごとに許可を取得すると、
✅ 更新時期がバラバラになる
✅ 管理が煩雑になる
という問題が発生します。
放置すると、うっかり失効という事態もあります。
✅ 県外許可取得のメリット
- 受注範囲が広がる
- 元請からの信用が高まる
- 公共案件の入札条件を満たせる
- 事業拡大が可能
適切に取得すれば、売上拡大の大きな武器になります。
✅ よくある質問(FAQ)
Q. 何県まで取得できますか?
制限はありません。ただし管理体制が重要です。
Q. 申請からどのくらいかかりますか?
概ね2〜3か月ですが、補正があると長引きます。
Q. 個人事業主でも県外許可は取れますか?
はい、可能です。ただし財務要件の確認が必要です。
✅ 県外許可は「戦略的」に取得すべき
むやみに取得するのではなく、
- 主要取引先の所在地
- 今後の事業計画
- 財務状況
- 更新管理体制
を踏まえて検討することが重要です。
✅ 県外許可取得をご検討中の方へ
県外許可は、単純な追加申請ではありません。
✅ 財務要件チェック
✅ 書類整備
✅ 補正対応
✅ スケジュール管理
専門的な対応が必要になります。
松浦正樹行政書士法務事務所では
✔ 産業廃棄物収集運搬業許可申請
✔ 県外追加許可
✔ 更新管理
✔ 財務要件の事前診断
をサポートしております。
愛知県を中心に、東海エリアの産廃許可申請に対応しております。
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