他県で収集運搬を行う場合の許可の取り方【県外許可の落とし穴】

Truck driving beside a large map of Japan's prefectures and regions with coastal mountains and ocean in the background

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、事業拡大に伴い

✅ 「隣の県でも仕事をしたい」
✅ 「排出元が県外にある」
✅ 「処分場が他県にある」

このようなケースは非常に多くあります。

しかし――

「本社のある県で許可を取っているから大丈夫」
と思っていると、大きな落とし穴があります。

今回は、他県で産業廃棄物収集運搬を行う場合の許可の取り方と注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。


✅ 結論:都道府県ごとに許可が必要です

産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県単位で取得する必要があります。

つまり、

  • 愛知県で積む → 愛知県の許可が必要
  • 岐阜県で積む → 岐阜県の許可が必要
  • 三重県で積む → 三重県の許可が必要

ということになります。

✅ 積込地(排出元)がある県の許可が必要

重要なのは、「通過する県」ではなく、

👉 産業廃棄物を積み込む県の許可が必要

という点です。


✅ よくある勘違い

❌ 勘違い①:本社所在地の許可だけでOK?

→ NGです。

営業所所在地ではなく、積込地基準です。


❌ 勘違い②:処分場のある県の許可だけでいい?

→ これもNGです。

積込地と処分地の両方の許可が必要になるケースがあります。


✅ 具体例で解説

例1

愛知県の会社が
→ 岐阜県の工事現場で産廃を回収し
→ 愛知県の処分場へ運搬

この場合必要な許可は:

✅ 岐阜県(積込地)
✅ 愛知県(処分地)

両方必要です。


✅ 県外許可取得の流れ

基本的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 講習修了証の確認
  3. 財務要件の確認
  4. 車両の確認
  5. 都道府県へ申請
  6. 審査(約2〜3か月)

※都道府県ごとに様式や細かい要件が異なります。


✅ 県外許可の「落とし穴」

① 書類の微妙な違い

県ごとに

  • 添付書類
  • 住民票の種類
  • 登記簿の記載事項
  • 車両写真の指定方法

が微妙に異なります。

これを間違えると、補正通知→審査長期化になります。


② 財務要件で不許可リスク

自己資本要件を満たしていない場合、許可が下りないことがあります。

特に、

✅ 赤字決算
✅ 債務超過
✅ 直近期の業績悪化

がある場合は要注意です。


③ 更新期限のズレ問題

県ごとに許可を取得すると、

✅ 更新時期がバラバラになる
✅ 管理が煩雑になる

という問題が発生します。

放置すると、うっかり失効という事態もあります。


✅ 県外許可取得のメリット

  • 受注範囲が広がる
  • 元請からの信用が高まる
  • 公共案件の入札条件を満たせる
  • 事業拡大が可能

適切に取得すれば、売上拡大の大きな武器になります。


✅ よくある質問(FAQ)

Q. 何県まで取得できますか?

制限はありません。ただし管理体制が重要です。


Q. 申請からどのくらいかかりますか?

概ね2〜3か月ですが、補正があると長引きます。


Q. 個人事業主でも県外許可は取れますか?

はい、可能です。ただし財務要件の確認が必要です。


✅ 県外許可は「戦略的」に取得すべき

むやみに取得するのではなく、

  • 主要取引先の所在地
  • 今後の事業計画
  • 財務状況
  • 更新管理体制

を踏まえて検討することが重要です。


✅ 県外許可取得をご検討中の方へ

県外許可は、単純な追加申請ではありません。

✅ 財務要件チェック
✅ 書類整備
✅ 補正対応
✅ スケジュール管理

専門的な対応が必要になります。


松浦正樹行政書士法務事務所では

✔ 産業廃棄物収集運搬業許可申請
✔ 県外追加許可
✔ 更新管理
✔ 財務要件の事前診断

をサポートしております。

愛知県を中心に、東海エリアの産廃許可申請に対応しております。


「県外許可が必要かどうか分からない」

そんな段階でも構いません。

まずはお気軽にご相談ください。

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事業拡大をスムーズに進めるため、専門家として全力でサポートいたします。

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