産業廃棄物収集運搬業許可の申請書を作成していると、
「政令使用人の氏名を記載してください」
という項目が出てきます。
「政令使用人とは誰のことですか?」
「うちの会社にも該当しますか?」
実務上、非常に質問の多い論点です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業許可における
「政令使用人」の意味と注意点を専門的に解説します。
1. 政令使用人とは何か?
政令使用人とは、
申請者(法人)の業務を実質的に統括する立場にある使用人
のことをいいます。
簡単に言えば、
支店長や営業所長など、現場の責任者クラスの方です。
単なる従業員ではありません。
2. なぜ政令使用人が問題になるのか?
産業廃棄物処理業は、社会的責任の大きい業種です。
そのため行政は、
✅ 会社の代表者
✅ 役員
✅ 一定以上の株主
✅ 政令使用人
まで含めて欠格要件を審査します。
つまり、
政令使用人も“審査対象者”なのです。
3. どんな人が政令使用人に該当するのか?
代表的な例は:
✅ 支店長
✅ 営業所長
✅ 事業所責任者
✅ 運搬部門の統括責任者
判断基準は、
「その人が、事業の実質的な責任者かどうか」
です。
肩書きではなく、実態で判断されます。
4. 政令使用人も欠格要件審査の対象
政令使用人が、
❌ 刑事罰を受けている
❌ 廃棄物処理法違反歴がある
❌ 暴力団関係者である
といった場合、許可は取得できません。
代表者が問題なくても、
政令使用人が該当すれば不許可となる可能性があります。
5. よくある誤解
❌ 全従業員が対象?
いいえ。
実質的な責任者のみが対象です。
❌ 名前だけ外せばよい?
実態が伴わなければ認められません。
行政は、職務内容や組織図も確認します。
❌ 小規模会社には関係ない?
小規模でも、営業所があれば該当する可能性があります。
6. 変更届も必要になる
政令使用人が変更になった場合、
変更届の提出が必要です。
提出を怠ると、
✅ 更新時に問題になる
✅ 指導対象になる
✅ 信頼性を損なう
可能性があります。
7. 実務上の重要ポイント
政令使用人の判断は、
✅ 組織体制
✅ 権限の範囲
✅ 実質的な統括状況
を総合的に見ます。
形式的に「役員でないから大丈夫」とは限りません。
自治体によって運用差もあります。
8. なぜ専門家の判断が重要か
政令使用人に該当するかどうかは、
実はグレーゾーンが多い分野です。
✅ 記載すべきかどうか
✅ 誰を対象にするか
✅ 組織図の整合性
✅ 将来のリスク
これらを整理しないまま申請すると、
後に問題が生じることがあります。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可における政令使用人とは、
✅ 事業を実質的に統括する使用人
✅ 欠格要件審査の対象
✅ 変更時は届出が必要
という重要なポジションです。
見落としや誤判断は、許可リスクにつながります。
産業廃棄物収集運搬業許可をご検討の方へ
松浦正樹行政書士法務事務所では、
✅ 政令使用人該当性の判断
✅ 組織体制の整理
✅ 欠格要件の事前チェック
✅ 更新時のリスク分析
✅ 他県同時申請対応
まで一貫してサポートしております。
「うちの場合はどうなるのか?」
という個別相談にも対応可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可のご相談は
松浦正樹行政書士法務事務所へ
お気軽にお問い合わせください。

コメントを残す