産業廃棄物収集運搬業許可の申請で、
意外と多いのが「車両要件」でのつまずきです。
✅ 車はあるから大丈夫だと思っていた
✅ リース車だから問題ないと思っていた
✅ 車検証をよく見ずに申請してしまった
こうしたケースで、申請がストップしてしまうことは少なくありません。
今回は、産廃許可申請を数多くサポートしている行政書士の立場から、
車両要件の落とし穴と、車検証の具体的チェックポイントをわかりやすく解説します。
産廃収集運搬業における車両要件とは?
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、
✅ 申請者が使用できる運搬車両を確保していること
✅ 継続的に使用できる権限があること
が必要です。
つまり、
「車がある」だけでは足りません。
“適法に使用できる状態であること”を証明する必要があるのです。
【落とし穴①】車検証の「使用者」欄を見ていますか?
もっとも多いミスが、
車検証の「使用者」と申請者が一致していないケースです。
チェックポイント
✅ 車検証の「使用者」欄は誰になっているか?
✅ 申請法人名と完全一致しているか?
✅ 旧法人名のままになっていないか?
特に多いのが、
・法人成りしたのに個人名義のまま
・会社名を変更したが車検証変更をしていない
・代表者個人名義のまま使用している
この場合、
そのままでは許可申請に使えません。
事前に名義変更が必要になります。
【落とし穴②】リース車両の場合の注意点
リース車両でも申請は可能です。
しかし、
✅ リース契約書の内容確認
✅ 使用期間が許可期間をカバーしているか
✅ 使用権限が明確か
これらが非常に重要です。
短期契約や名義不備があると、
追加資料を求められることがあります。
【落とし穴③】「用途」欄の確認を忘れていませんか?
車検証の「用途」欄も重要です。
✅ 貨物
✅ 事業用
になっているかを確認してください。
場合によっては構造変更が必要になるケースもあります。
【落とし穴④】車両の表示義務を知らない
許可取得後は、車両に
✅ 産業廃棄物収集運搬車であることの表示
✅ 許可番号の表示
が必要になります。
申請時に車両写真の提出を求められる自治体もあります。
愛知県でも写真提出が必要なケースがありますので、
事前準備が重要です。
【落とし穴⑤】車両が「1台もない」状態で申請してしまう
許可申請時点で、
使用できる車両が1台もない場合は原則不可です。
「許可が出てから車を買おう」と考えていると、
申請が進みません。
事前に車両確保が必要です。
車両要件で止まるとどうなる?
✅ 補正(追加資料提出)で時間がかかる
✅ 申請スケジュールが大幅に遅れる
✅ 元請との契約に影響が出る
建設業者様の場合、
「産廃許可がないと仕事が受けられない」ケースも多いため、
車両要件の確認は極めて重要です。
実は“車両より難しいポイント”もあります
車両要件だけでなく、
✅ 財産的要件(純資産要件)
✅ 欠格要件
✅ 定款目的
✅ 経理的基礎
なども総合的に審査されます。
車両だけ整っていても、
他の要件で止まるケースも少なくありません。
こんなお悩みはありませんか?
・この車で申請できる?
・個人名義の車は使える?
・リース車両でも大丈夫?
・赤字決算でも許可は取れる?
・愛知県での取得スケジュールは?
産廃許可は、
事前チェックで結果が決まる許可です。
松浦正樹行政書士法務事務所がサポートします
当事務所では、
✅ 産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)
✅ 車両要件の事前診断
✅ 愛知県を中心とした許可申請サポート
✅ 財産要件の無料簡易チェック
を行っております。
申請前にチェックするだけで、
無駄な時間と手間を防ぐことができます。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件は、
「車がある」だけでは足りません。
✔ 車検証の使用者
✔ 名義の一致
✔ リース契約内容
✔ 用途区分
これらを事前に確認することが重要です。
許可取得でお悩みの方は、
ぜひ一度、松浦正樹行政書士法務事務所までご相談ください。
事前診断で、取得可能性と必要準備を明確にいたします。

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