ステップ4 欠落要件
産業廃棄物収集運搬業許可における「欠落要件」とは
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、法令で定められた基準を満たす必要があります。
その中でも重要なのが「欠落要件」に該当しないことです。
欠落要件とは、申請者が一定の不適格事由に該当する場合、許可を受けることができないとする規定のことをいいます。たとえ設備や講習受講などの形式的要件を満たしていても、欠落要件に該当すれば許可は下りません。
主な欠落要件の内容
以下のいずれかに該当する場合、原則として許可を受けることができません。
1. 成年被後見人・被保佐人等
判断能力に問題があるとされる方は欠格となります。
2. 破産者で復権を得ない者
破産手続開始決定を受け、まだ復権していない場合は許可を受けられません。
3. 一定の犯罪歴がある者
廃棄物処理法、環境関連法令、暴力団関係法令などに違反し、
一定期間を経過していない場合は欠格となります。
4. 暴力団関係者
暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者は許可を受けることができません。
5. 許可取消しから一定期間を経過していない者
過去に廃棄物処理業の許可を取り消され、一定期間が経過していない場合も該当します。
法人の場合の注意点
法人で申請する場合、以下の者も審査対象となります。
- 役員(取締役・監査役など)
- 政令で定める使用人
- 5%以上の株主・出資者
これらのうち一人でも欠落要件に該当すると、法人全体が不許可となるため注意が必要です。
事前確認の重要性
申請準備を進めた後に欠落要件に該当していることが判明すると、時間や費用が無駄になる可能性があります。
そのため、以下の点を事前に確認することが重要です。
- 役員全員の経歴確認
- 過去の行政処分歴の確認
- 株主構成の整理
- 本籍地の身分証明書取得による確認
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可では、単に講習修了や車両の準備が整っているだけでは不十分です。
「欠落要件に該当しないこと」が大前提となります。
特に法人申請の場合は関係者全員が審査対象となるため、慎重な事前確認が不可欠です。
不安がある場合は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。